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医薬分業の今と薬局・薬剤師の問題点について

薬歴管理算定についてもノーチェックで調剤

医薬分業の機能に疑念をもつデータがもう一点存在します。

保険者が行っている医療費適正化対策の一環として、2010年に広島県呉市において実施された調剤点数の際、とあるチェーン薬局のレセプトの2.7%に重複服薬、6.4%に相互作用のある内容が見つかりました。

同薬局においては、薬歴管理料30店を算定したにも関わらず、薬歴照合ないし患者からの情報収集等の確認を怠り、スルーして請求していたこととなります。

医薬分業の根本となるダブルチェック機能を蔑ろにして、国民の期待を裏切るものというほかありません。

結果として、2012年度改訂においては、薬歴管理料のあり方に関して議論が行われ、おくすり手帳の統合等の再編が実施されたことはご存知の通りです。

また、近年ドラッグストアにおいて流行している調剤の一部負担金に対するポイント付与問題があります。

医師会等医療側からは、「調剤が儲かっていることでポイントを付与することができる」といった批判的な見方も強くなっています。

日本薬剤師会にあっては、「ポイント付与に関しては一部負担金の減免に該当する」として規制を要求していますが、日本チェーンドラッグストア協会においては、クレジットカードや電子マネーの支払いによるポイント付与は例外的に認められていることから、「整合性が摂れない」として継続の構えとしており、一律に禁止となった場合「訴訟も辞さない」として反発を強めています。

厚生労働省にあっては、2013年末までにクレジットカード及び電子マネーによる一部負担金支払いに関して、何かしらの結論を得る方針としていますが、公的資金によって賄う医療保険制度の根本に関わる事柄だけに、良識ある対応が望まれます。

 

医薬分業の今と薬局・薬剤師の問題点について

今、医薬分業及び薬局・薬剤師のあり方として、何処に問題があるのか探っていきましょう。

直面する超高齢社会において、薬剤師が地域包括ケアシステムの担い手としての役割を果たすことができるかどうかを判断する材料になると考えられます。

医薬分業の定義付けに関しては、多くの場面において語られていますが、おおよそ「医療にあっては医師が患者の診断及び治療を実施し、薬局・薬剤師が処方箋に基づいた調剤を実施し、医師、薬剤師が各々の専門分野において業務を分担して行い、国民医療の質的向上を図るもの」として考えられています。

 

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