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薬局・薬剤師の在宅訪問は「割に合わない」!?

地域医療計画にあっての薬局・薬剤師

今後、薬局は地域医療計画に盛り込まれます。

「5疾病・5事業及び在宅医療」にどのように向き合っていくのか、訪問看護ステーションや訪問診療所との連携や、麻薬の取り扱いによる終末期医療への参画、認知料、うつ病の予防と早期発見等の相談機能などが要求されているのです。

在宅患者と向き合うことで、薬局は新しい処方箋を発掘することができます。

勿論、調剤のみではなく、医薬品に関するプロフェッショナルとして多職種とコミュニケーションをとる中で、服薬管理や副作用発見等の役割を担うこととなります。

在宅にあっての高齢者の服薬管理については、本人以外に、介護事業者がより多いシチュエーションで管理していることが明らかとなっています。

ですが、訪問看護師、あるいはヘルパーが、たとえば「1日3回、食後に服用」の度に立ち会っているというわけではありませんし、薬に素人が関わるという危険性もあります。

本人が薬を管理している、あるいは配偶者が薬の管理を行っている場合もありますが、老老介護にあって充分な服薬管理がなされているのでしょうか。

そこに薬剤師が関わることで、在宅の服薬状況に関しては大幅に改善されます。

2012年度診療報酬・介護報酬同時改定の議論において示されたデータにあっては、在宅に残薬が500億円あり、薬剤師が関わることで400億円もの改善効果が見られたことが報告されています。

ただし、現実的には、「在宅の残薬はその10倍はある」との指摘もあります。

加えて、施設の入所者に関しても、大抵は医薬分を服用しています。

一般的には4種類~6種類程度の服用ですが、中には10種類服薬している場合もあることから、医療コスト節減のみならず、患者のQOL向上という観点から、在宅現場にあっての薬剤師の関わりが要求されています。


薬剤師の在宅訪問活動の実態

ですが、薬局における在宅患者に対する取り組みは不十分と言わざるを得ません。

薬剤師側の問題でもありますが、医療機関は薬剤師の在宅訪問に関して「知らない」という実際があります。

医療保険についても、介護保険についても、薬剤師が訪問する為には医師の指示が必要となりますが、医師が在宅医療について、薬剤師の存在を正しく認識していない限り、実際の行動には至りません。

たいして 、在宅訪問の実績のない薬局にあっては、「薬剤師不足で対応が間に合わない」「休日夜間を含めて、常に対応が要求される」「無菌設備を有していない為対応ができない」等の意見が多くみられ、在宅訪問の実績がある薬局においても、「調剤報酬が安い」「効率が良くない」等の意見がみられます。