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在宅訪問を行う薬剤師のアピール

在宅訪問の実績にある薬局にあって、「採算が取れない」との意見は多くみられます。

その為、効率面の問題から、患者の居宅ではなく、施設に訪問の重きを置いている場合が大半です。

一括して薬剤を施設に届け、その後の対応に関しては施設の職員に委ねる方法となりますが、このケースでは、患者一人ひとりに対する服薬管理が十分とは言えません。

このような事情もあって、在宅患者訪問薬剤管理指導業務の届け出を行っている薬局は7割以上となっているにも関わらず、実際に在宅訪問に取り組んでいるケースはごく少数に留まっています。

2011年6月審査分の請求状況を見てみますと、調剤基本料を算定した回数については5900万回ですが、在宅患者訪問薬剤管理指導については1.7万回と、請求割合はおよそ0.2%です。

この数値に介護保険の居宅療養管理指導が加わりますから、実際には倍以上の数値とはなりますが、それでも現状不十分ということに違いはありません。


薬剤師のアピールを行うことから

薬局・薬剤師の在宅訪問に至るきっかけは多くあります。

医師の指示のほか、ケアマネージャーや訪問看護師といった多職種から在宅患者の服薬についての相談を受け、薬局から医師に問い合わせて訪問指示を得た上で取り組むケースも少なくありません。

加えて、薬局に本人が訪れない時、その理由を確認した上で在宅訪問の必要を判断し、医師に問い合わせて指示をもらうケースもあります。

在宅医療は、処方箋の通りに調剤を行って、出来上がった医薬品を患者に渡して終わりということではありません。

一人の患者に医師や看護師、ケアマネージャー、ヘルパー等様々な職種が関わっています。

多職種との連携の構築がまず肝心となりますが、連携を構築する為には、地域の薬剤師会等で在宅訪問が可能な薬局のリストを作成し、医師会、看護協会等に提出することで、薬局・薬剤師が在宅に依る医薬品問題に関わることができるということをアピールするべきでしょう。

2012年度の介護保険改定により、薬剤師が服薬管理を実施するにあたって重要な改定がなされました。

訪問介護者等が一日に複数回訪問する他、養成に応じて臨時に訪問を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が新設されたのです。

定期巡回及び随時対応型訪問介護看護を実施する事業所と在宅訪問を実施する薬局が連携し、服薬時点に合わせた訪問を依頼することにより、在宅患者の服薬が大幅に改善する可能性があります。