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薬局薬剤師による調剤手順変更の意義について

医薬分業と薬局・薬剤師の問題点

処方箋受付から薬剤調製及び交付、また、服用状況の確認に至るまで、その主体性と責任を薬剤師が持つことで、医療の合理化及び適正使用を図って、国民の健康的な生活の確保に貢献します。

その為、薬局においては必要となる医薬品の確保を行い、管理及び試験、情報を完備し、薬物療法のスムーズな推進を図る責務があります。

医薬分業にあっては、処方箋チェックによる薬の重複投薬や相互作用の防止、薬のエキスパートとしての説明及び相談と、納得の上での服薬等のメリットがある一方で、二度手間や、負担が増える等のデメリットも有しています。

このデメリットにも関わらず、医薬分業を推進しようとしている背景には、それぞれ分野の専門化の嘱望分担により、効率的で効果的な薬物療法を実現することができるとの期待があるからに他なりません。

つまり、医薬分業とは、単なる「処方箋調剤」に留まることなく、「医」と「薬」の職能分担及び協業による医療のクオリティ向上が目標ということができます。

医薬分業元年当時については、文字通り、処方箋に基づいた調剤を行うことのみにとどまっていました。

OTC医薬品販売が中心であった為に、医療用医薬品の取り扱いに慣れておらず、医師の手書き処方箋を判読するだけでも精一杯だったという事情もあります。

今日において、薬剤師の調剤業務の概念は大きく拡大しました。

単純に処方箋通りに調剤を行うだけではなく、薬歴やおくすり手帳、インタビュー等を通して、体質やアレルギー歴、服薬実態、OTC医薬品やサプリメント等を含む服用実態を把握して、処方内容と照合して適切かどうかを判断します。

医薬分業とは、処方と調剤をわけるという意味だけではなく、医師と薬剤師の職能を分担することにより、患者により適切な医療を提供して、効率的かつクオリティの高い医療を実現するシステムです。

ですが、現時点では、単純に院内投薬を院外に移行しただけの分業に留まっているという例も少なくありません。

分業の費用対効果が論議される所以です。


薬局薬剤師・調剤手順変更の意義について

2010年度の診療報酬改定にあって、薬歴管理科の算定要件が変更となりました。

アレルギーや服薬状況、多科受診の有無や後発医薬品使用等の有無について、「薬を取り揃える前に、患者等に確認を取るように努める」とされています。

これまで、処方箋を受け付けた後については、そのまま処方箋を受け取って薬歴と照らし合わせ、不備がなければ薬剤の調製を実施して、出来上がってから患者に対して服薬指導を行い、渡すことが一般的でしたが、上記の要件変更によって、処方箋受付の際に予め確認することとなりました。

調剤済みであれば、服薬指導の段階で不都合が発覚した場合でも、変更することができない為です。